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4/21 瀬戸市赤津工業団地造成事業利息返還住民訴訟 逆転敗訴 名古屋高裁

 遅くなりましたが、4/21の赤津工業団地造成事業利息返還住民訴訟控訴審判決についてご紹介いたします。 名古屋高裁・萩本修裁判長は、控訴審で瀬戸市や住民が主張したこととは関係なく、1審の瀬戸市の主張に沿った判断をしました。
 委任契約ではない、政策的判断で精算した、時期も違法でないというものです。
 瀬戸市が損害がないことにしようと公社に成果物を買い取らせたのは一体なんだったのかということに。
https://mongorinara.blog.ss-blog.jp/2020-12-03

 住民は上告したとのことです。


市民オンブズマン 事務局日誌
2021年 04月 22日
瀬戸市赤津工業団地造成事業利息返還住民訴訟 逆転敗訴 名古屋高裁
https://ombuds.exblog.jp/28554495/


中日新聞 愛知
瀬戸の造成事業の清算遅れ、前市長の賠償責任否定 名高裁、一審判決取り消し
2021年4月22日 05時00分 (4月22日 11時45分更新)
https://www.chunichi.co.jp/article/241081


瀬戸市工業団地造成 住民側が逆転敗訴 控訴審判決 /愛知
毎日新聞 2021/4/22 地方版 有料記事 376文字
https://mainichi.jp/articles/20210422/ddl/k23/040/140000c


タグ:住民訴訟
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