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個人情報保護条例改正にあたっての自治体への要望事項

 こちらの学習会、問題点のまとめが参考になりそうです。


共通番号(マイナンバー)いらないネットブログ 
9/9 午後 個人情報保護条例改正への具体的取組事項を学ぶ 
https://www.jca.apc.org/activist/?p=3621 
「個人情報保護条例改正にあたっての自治体への要望事項」(全8頁) 
http://www.bango-iranai.net/news/pdf/326-20220728SuggestionOfNecessary.pdf 

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瀬戸市が情報公開請求や自己情報開示請求の手数料を300円に!

 国の個人情報保護法改正に伴い、自治体の個人情報保護条例を改正法に沿う形にするよう対応が求められている問題で、今回、瀬戸市が、自己情報開示請求手数料を国と合わせるとして300円に、さらには情報公開請求の方も合わせるとして同じく手数料を300円とする、公務員の氏名を不開示とするなどの骨子案を示し、パブリックコメントを募集中です。

 これについては、明らかに制度の後退であり、制度の趣旨にも反すること、手続き的にも情報公開・個人情報保護審査会の諮問さえも経ていないことなどから、瀬戸市の問題を考える市民ネットワークが瀬戸市と審査会、市議会に対して申し入れを行いました。


市民オンブズマン 事務局日誌
2022年 08月 29日
瀬戸市民が情報公開請求手数料徴収等方針に抗議
https://ombuds.exblog.jp/29315425/


 瀬戸市はパブコメ結果を審査会に提出して議論していただくと説明したそうですので、多くの意見を届けましょう。
 市民オンブズマンのブログに名古屋市や逗子市の審議会の答申が紹介されていますが、どちらも手数料は無料と答申しています。公務員の氏名の公表は従来通りとして問題にもなっていません。
 瀬戸市は、従来通り公務員の氏名は公表する運用とするが、文言を国の法律と合わせるとしています。瀬戸市民ネットの申入書にあるように、国の姿勢は非常にまぎらわしいので他の自治体と同じく変える必要はありません。

 また、今回の法改正により議会は法の対象外となったため、これまで同じ瀬戸市個人情報保護条例の対象であった議会は独自の条例を作る必要があるそうですが、議会として一からつくるのは大変なため、全国市議会議長会が「条例」例を示していて、全国の自治体議会はこれを踏まえてつくるそうです。

 とはいえ、多くの議会が議員提案で提案するところ、なぜか瀬戸市は議会の個人情報保護条例なのに市長提案とするのだそうです。
 全く議会の主体性がありませんし、そのこともパブコメには書いてありません。

 

瀬戸市
情報公開条例一部改正骨子(案)の意見募集
ページ更新日:2022年8月15日
http://www.city.seto.aichi.jp/docs/2022081200030/


個人情報保護法施行条例骨子(案)の意見募集
ページ更新日:2022年8月14日
http://www.city.seto.aichi.jp/docs/2022080400097/


行政不服審査関係手数料徴収条例骨子(案)の意見募集
ページ更新日:2022年8月15日
http://www.city.seto.aichi.jp/docs/2022081200016/


市議会の個人情報保護条例骨子(案)への意見募集
ページ更新日:2022年8月14日
http://www.city.seto.aichi.jp/docs/2022070700039/



市民オンブズマン 事務局日誌
2022年 08月 07日
名古屋市個人情報保護審議会 「事後報告」を求める個人情報保護条例改正答申提出
https://ombuds.exblog.jp/29291626/


2022年 08月 16日
逗子市 個人情報保護条例改正パブコメ開始
https://ombuds.exblog.jp/29300892/
(仮称)逗子市個人情報の保護に関する条例(案)の概要
https://www.city.zushi.kanagawa.jp/global-image/units/248601/1-20220815165945.pdf


(仮称)逗子市個人情報の保護に関する条例骨子(案)に関する意見を募集します。
https://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/jyouhoukoukai/j-pabukome-2208.html

逗子市の審議会の答申の結び
https://www.city.zushi.kanagawa.jp/global-image/units/255433/1-20220809152946.pdf
「III 結び

改正法に関する国の所管機関は個人情報保護委員会とされ、同委員会は、「個人情報の保 護に関する法律についてのガイドライン(行政機関等編)(令和4年1月(令和4年4月一部 改正))」を公表している。

また、改正法第5条には、地方公共団体の責務として「地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、国の施策との整合性に配慮しつつ、その地方公共団体の区域の特性に応じて、地方公共団体の機関、地方独立行政法人及び当該区域内の事業者等による個人情報の適切な取扱いを確保するために必要な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。」と規 定されており、地方公共団体が区域の特性に応じて個人情報保護の施策を策定、実施する責 務を負うことを明らかにしている。

改正法は、地方公共団体における個人情報の利活用の推進とともに、地方公共団体の個人情報保護の水準の向上を目指すものである。

法改正に対応することにより本市の個人情報保護のレベルを後退させてはならないことは当然であり、本市の機関は、住民らの個人情報保護に責任を持つ立場であることを自覚し、 自立的、主体的に個人情報保護に努めるべきである。」

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