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関電金品受領、県資料不開示取り消し 福井地裁判決オンブズ勝訴 個人情報と言えず「違法」

中日新聞 日刊県民福井
関電金品受領、県資料不開示取り消し 福井地裁判決オンブズ勝訴 個人情報と言えず「違法」 
2022年9月22日 05時05分 (9月22日 10時33分更新)
https://www.chunichi.co.jp/article/549575


2022.9.21 福井地裁
公文書不開示処分取消等請求事件
判決文
https://www.ombudsman.jp/nuclear/220921.pdf

p.14
また、本件調査における調査対象者の回答内容は、公務の公正に強く関わる性質の情報であるから、これを非開示とする正当な権利利益が実際に回答した調査対象者にあるとも考え難い。そうすると、調査対象者の回答は、個人のプライバシーその他の正当な権利利益として保護するに値しない情報といえるから、「個人に関する情報」とはいえない。

p.15
また、同号ただし書ハでは、「当該公務員等の権利利益を不当に害するおそれがある」場合には除外事由の適用が排除されているが、本件調査における調査対象者の回答内容は、公務員たる調査対象者の職務の遂行の適正性にかかる職務の遂行に係る情報として、公務の公正に強く関わる性質の情報であるから、当該情報の開示が特定の公務員にとって不利なものであったとしても、その開示による不利益は公務の公正を確保するために正当なものというべきであって、当該公務員等の権利利益を不当に害するおそれがあるものとはいえない。 

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